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相続税について

遺産に係る基礎控除

 遺産に係る基礎控除が引き下げられます  
【改正前】
 5,000万円+           
 (1,000万円×法定相続人の数)  
 
【改正後】 <平成27年1月1日以後>                
 3,000万円             
 600万円×法定相続人の数)        
                         
遺産に係る基礎控除額
 被相続人(亡くなられた人)から相続又は遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格(各人の課税価格※1
  の合計額が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円と600万円に法定相続人の数※2を乗じて算出した金額との合計額)を
  超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
  相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の
  翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告と納税をする必要があります。
 
※1「各人の課税価格」
  
(各人の ){(相続又は遺贈に)(被相続人から取得した)(債務・葬式費用)}+(相続開始前3年以内に被相続人)
 課税価格     よって取得した  相続時精算課税適用   の金額        から取得した暦年課                                                                                          
        財産の価額    財産の価額                  適用財産の価額
 
※2「法定相続人の数」 
  相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。
 また、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、被相続人に実子が
 ある場合は1人、被相続人に実子がない場合は2人までとなります。
 
【遺産に係る基礎控除額】の計算 <平成27年1月1日以後>
〔例〕法定相続人が、配偶者と子2人の場合
   3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 遺産に係る基礎控除額)
 

相続税の税率構造

 最高税率の引上げなど税率構造が変わります 
                           <平成27年1月1日以後> 
 各法定相続人の取得金額 【改正前】税率 【改正後】税率
        ~ 1,000万円以下   10%      10%  
 1,000万円超~ 3,000万円以下   15%     15%  
   3,000万円超~ 5,000万円以下   20%     20%
 5,000万円超~ 1億円以下   30%     30%
    1億円超~ 2億円以下    40%     40%
      2億円超~ 3億円以下   40%     45%
      3億円超~ 6億円以下   50%     50%
     6億円超~   50%     55% 
※「各法定相続人の取得金額」とは、課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額)を法定相続人の数に算入された相続人が法定相続分に応じて取得した場合の各人の取得金額をいいます。
 
【相続税の総額】の計算 <平成27年1月1日以後>
〔例〕課税価格の合計額が2億円、法定相続人が配偶者と子2人の場合
   2億円(課税価格の合計)-4,800万円(遺産に係る基礎控除額)=1億5,200万円(課税遺産総額)
   配偶者(法定相続分1/2)7,600万円 × 30% - 700万円 = 1,580万円 ... ①
   子  (法定相続分1/4)3,800万円 × 20% - 200万円 =  560万円 ... ②
  ①+②×2=2,700万円(相続税の総額) 
 
 相続税の速算表 <平成27年1月1日以後>
区分
1,000万円
   以下
3,000万円
   以下
5,000万円
   以下
1億円
   以下
2億円
   以下
3億円
   以下
6億円
   以下
6億円
   超
税率  10%  15%  20%  30%  40%  45%  50%  55%
控除額  -  50万円  200万円  700万円 1,700万円 2,700万円 4,200万円 7,200万円
 
 
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